大阪地方裁判所 昭和54年(わ)829号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金二五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
犯罪事実
被告人は、大阪府貝塚市木積六九二番号及び大阪市東区北浜四丁目一四番地において、政治経済関係の月刊紙「新政経新聞」を発行する事業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、
第一 昭和五〇年分の所得金額が八二、九一一、八三六円で、これに対する所得税額が四六、八九〇、〇〇〇円であるにもかかわらず、賛助広告料等事業収入の一部を除外するなどし、よって得た資金を仮名又は無記名の定期預金にするなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年三月一三日、大阪府岸和田市土生町二〇三一番地の一所在岸和田税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、〇四六、六〇一円で、これに対する所得税額が三六四、三〇〇円である旨(申告所得金額に対する所得税額は三六五、二〇〇円であるが、違算のため三六四、三〇〇円としたもの)の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四六、五二四、八〇〇円を免れ
第二 昭和五一年分の所得金額が八四、三〇二、一四八円で、これに対する所得税額が四七、八二〇、四〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年三月一一日、前記岸和田税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が四、五六六、七五〇円で、これに対する所得税額が四八七、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税四七、三三二、六〇〇円を免れ
たものである。
適条
所得税法二三八条一項、二項、(懲役及び罰金を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
昭和五四年一一月二二日
裁判所書記官 田村和之
(裁判官 森下康弘)